皆様は、次のようなスパムメール(迷惑メール)を受け取ったことはありませんか?
(引用開始) 会社のために一生懸命働くのもいいですが、一度きりの自分の人生を見直してみてください。 (会社が大好きな人や社長さん個人事業主の方は別ですよ。) このノウハウに沿って申請書を記入さえすれば、働かなくても毎月48万円のお金が公的機関から支給されるので、学生のときのように時間が自由に使えます。 (引用終了) スパムメールのリンク先は次のようになっています。(URLは省略します) (引用開始) 「指示通り実行して、金額を得ることができない方には返金します!」 ある書類に必要事項を記入し、その書類をある所に提出するだけで、公的機関より毎月12万~48万が継続的に貴方の口座へ振り込まれます。私は今現在、毎月約48万円をこの方法で受け取っています。完全合法です。違法性は全くありません。 ただし条件があります。無職の方、アルバイト、パートの方はこの方法が使えません。給与所得のある方(サラリーマン等)ならこのお金を受け取る権利があります。知らない皆さんは、この権利を放棄しているのと同じです。 一次・及び二次販売は完売いたしました。三次販売先着50名様、情報料5万円のところ3万 円にて販売します。 (引用終了) 「3万円の情報で、月に12~48万円なら、元が取れるなあ・・・」と思いませんでしたか? そのような方は、頭を冷やしてよく考えてください。 冷静に考えると、 ・サラリーマン等に適用される公的制度 ・無職、アルバイト、パートには適用されないということは・・・ ・「働かなくても」ではなくて、「働けない」人のための休業補償の類なのではないか もう少し調べてみると、詳しく掲載しているページがありましたので、引用して紹介します。 (引用開始) 本文結論から言うと、健康保険の傷病手当金を利用しているだけです。 傷病手当金とは、私用中の病気やケガで会社を休んでいる時、その間の生活を保障する為に、健康保険から支給されるものです。支給開始から勤務につくことが出来る状態になるまで1年半を限度に支給されます。 支給される金額は、標準報酬月額の6割で1日単位での支給。 例えば給料が100万円なら、標準報酬月額は最高で99万ですので、月々48万円の支給ということになります。更にこの傷病手当金は、途中で別の傷病が発生した場合、新しくその時から1年半を限度に支給されます。この制度を活用すれば、最長で3年間毎月約48万円を支給を受けることが可能ということ。 この制度の特徴として、 1. 休み始めて4日目から支給(連続する3日間の待機期間が必要) 2. 支給金額は、標準報酬月額の60% 3. 支給期間は、1年6ヶ月 4. 私用中の病気やケガによるものが対象 (通勤途中、仕事中のケガなどは、労災扱いになります) 5. 病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明が必要です。 6. その期間の賃金支払い、勤怠などについて事業主の証明が必要です。 7. 原則として、「主に自営業者等が加入する国民健康保険」では支給されません。 * 会社で加入している健康保険に入っていること。(健康保険証を持っていること) * 私用中のケガ、病気の為に働くことができず、且つ、その間、賃金の支払いが受けられないこと。 * ケガ、病気で休み始めてから連続する3日間の待機期間を完了していること。 ・申請方法 「健康保険傷病手当金請求書」に必要事項を記載する。 ・必要証明事項 労務不能の証明 → 医師 休業の証明 → 事業主 ・添付書類 1回目の申請には欠勤した最初の月及びその前月の出勤簿、賃金台帳(写し)最終回の請求については、最終日の月の賃金台帳(写し) ・提出先 所轄(会社の住所地を管轄する)社会保険事務所 健康保険組合 → 健康保険組合に提出 ・盲点 会社の許可が必要であり、申請してしまうと、その期間働けない 「探偵ファイル」 (引用終了) 小職は、このような「働けるのに、虚偽の申請を行って、公的補助を受け取る行為」を、「公金(ケースによっては税金かもしれません)の詐取」であるとして、厳しく糾弾します。 他の公的に支給されるお金も同じです。 ・生活保護 ・公的年金 ・休業補償 ・失業補償 などを、「不必要なのに申請して受給する」行為は、そのセーフティーネットの崩壊を早めます。マネーが沸いて出てくるわけがありません。現役世代の負担を高め、維持可能性を損なうことは、火を見るよりも明らかです。 もう一度繰り返します。 小職は、 ・働けるのに、虚偽の申請を行って、傷病手当などの公的補助を受け取る行為 ・収入を意図的に制限して、生活保護を受け取る行為 ・その他、必要が無いのに各種補償を受け取る行為 を、現役世代の負担を高め、制度の維持可能性を損なう、公金の詐取であるとして、厳しく糾弾します。 --- 「国家破綻研究ブログ」のトップページに戻る 「国家財政破綻研究ページ」を見に行く 「国家破産・財政破綻に勝つ資産運用」を見に行く
by kanconsulting
| 2006-09-30 09:48
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