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3月は去ると言います。寒の戻り、花粉症、インフルエンザなどにご注意ください。

メインページ     ヒット数:34483  (リセットされたので+50000程度)
ブログ         ヒット数:390,931 (ユニークユーザー)
バーチャルファンド ヒット数:35414 (ページビュー)
合計          ヒット数:460828 (+5万程度)

(エキサイトブログ)期間  全体訪問者 1日平均 (ユニークユーザー)
03月 11日~03月 17日 4,742 677.4
03月 04日~03月 10日 5,160 737.1

(エキサイトブログ) ページビュー
10月 Page View : 33,800
11月 Page View : 35,576
12月 Page View : 40,704
01月 Page View : 48,464
02月 Page View : 39,998
03月 Page View : 27,317 (~3/18)

(バーチャルファンド)
09月 Page View : 1,621 Visit : 1,152 (9/11~)
10月 Page View : 2,669 Visit : 1,854
11月 Page View : 3,048 Visit : 1,894
12月 Page View : 2,316 Visit : 1,599
01月 Page View : 2,471 Visit : 1,696
02月 Page View : 2,066 Visit : 1,463
03月 Page View : 2,175 Visit : 1,445
04月 Page View : 1,800 Visit : 1,239
05月 Page View : 2,523 Visit : 1,746
06月 Page View : 1,873 Visit : 1,294
07月 Page View : 2,413 Visit : 1,592
08月 Page View : 2,167 Visit : 1,382 (24396)
09月 Page View : 2,450 Visit : 1,455 (26846)
10月 Page View : 2,278 Visit : 1,423 (28269)
11月 Page View : 2,448 Visit : 1,527 (29796)
12月 Page View : 2,548 Visit : 1,595 (31391)
01月 Page View : 2,819 Visit : 1,773 (33164)
02月 Page View : 2,250 Visit : 1,381 (34545)
03月 Page View : 1,338 Visit : 869 (~3/18)


【無料レポート配布について】

昨年12月を持ちまして、無料レポートの配布は終了しました。ありがとうございました。現在のところ、再開の予定はありません。

「海外銀行・ヘッジファンド・海外証券会社・FXの活用方法」
「FX(外国為替)の活用方法」


※再配布のご希望には応じられません。

【「国家破産・財政破綻に勝つ資産運用ファンド」について】

投資・財政状況などに参考になる書籍を公開しています。資産運用バーチャルファンドの運用の様子は、諸般の事情により、現在公表を停止しています。
「国家破産・財政破綻に勝つ資産運用~KANバーチャルファンド」はこちら。

【ご質問受付】

国家破綻(国家破産、財政破綻、財政破産、日本国破産)、および、その対処方法についての質問を受け付けます。ご希望の方は、コメント欄に記入いただくか、メールにて送付ください。

原則的に、公開にてお答えいたします。内容によって、また、時間的制約があり、必ずしもすべてのご質問にお答えできるわけではないことをご了承ください。

【ブログ・2月度の検索ワードランキング】

1位 グローバルソブリン
2位 国家破綻
3位 若林栄四
4位 グローバルソブリンオープン
5位 グローバル・ソブリン・オープン
6位 ソブリン債券
7位
国家予算
8位 ソブリン
9位 グローバル・ソブリン
10位 黄金の相場学

【新着の書籍紹介】

「アメリカの日本改造計画 マスコミが書けない「日米論」/関岡英之」
「拒否できない日本 アメリカの日本改造が進んでいる/関岡英之」
「国富消尽―対米隷従の果てに/吉川元忠・関岡英之」
「奪われる日本/関岡英之」
「売られ続ける日本、買い漁るアメリカ/本山美彦」
「黒字亡国―対米黒字が日本経済を殺す/三國陽夫」
「世界に格差をバラ撒いたグローバリズムを正す/ジョセフ・E.スティグリッツ」
「悪夢のサイクル―ネオリベラリズム循環/内橋克人」
「ニッケル・アンド・ダイムド -アメリカ下流社会の現実/バーバラ・エーレンライク」
「実質ハイパーインフレが日本を襲う/村田雅志」
「バフェット流投資術(CDブック)/ロバート・P・マイルズ」

【著作権について】

(重要)著作権法違反は、懲役刑も課せられる犯罪行為で、懲役刑はもちろん罰金刑でも前科がつきます。前科の記録は、本人が死ぬまで消えることはありません。一生を棒に振ることになりますので、絶対におやめください。

リンクはフリーですので、事前のご連絡は不要です。

本ブログ・関連ホームページ・配布レポートの著作権・隣接する権利は、小職が保有します。
本ブログ・関連ホームページの内容の転載・引用に関しては、引用元記事名・リンクアドレスを記載して、著作権法の範囲でお願いします。雑誌など刊行物への転載は、必ず事前のご連絡をお願いします。

全ての配布レポートの内容の転載・引用・転売などは、全面的に禁止します。違反行為に対しては、「著作権法119条違反容疑での刑事告訴」・「民法709条不法行為による損害賠償請求の民事訴訟」を含めた、刑事・民事両方からの、厳しい法的措置を用意しています。なお、刑事告訴については、被疑者の住所・氏名などが不明であっても、「被疑者不詳のまま告訴」することが可能であり、この場合は司法官憲による「被疑者特定のための捜査」がありうることもお含みおきください。刑事告訴は事前の警告・通告を必要としませんので、「このくらいは大丈夫だろう」という甘い考えは捨ててください。

読者様におかれましては、このブログ・関連ホームページ・配布レポートの内容の販売・頒布・オークションへの出品などを見かけられましたら、ご連絡ください。

著作権法119条 (刑事罰)
著作権侵害を行った者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる
(法人等の従業員が、その法人等の業務に関し行った場合には、その法人等に1億5千万円以下の罰金)

著作権法114 条・民法709 条 (損害賠償請求)
著作権者は故意又は過失により著作権を侵害した者に対して、侵害行為により生じた損害の賠償を求めることができる
著作権法違反がなくとも、民法の規定による損害賠償を認めるケースがある

民法703 条・704 条 (不当利得返還請求)
不当利得返還請求権に基づき、不当利得の返還を求めることができる

【偽装・偽造電子メール等について】

当方(当ブログ管理人)に対して、第三者や実在しない人物を騙り、または氏名などを偽装して、権利・義務・事実の証明に関する内容の電子メール等を送付される行為は、刑法159条(私文書偽造罪:1年以下の懲役又は罰金)・刑法161条(偽造私文書等行使罪:1年以下の懲役又は罰金、未遂も対象)・刑法161条の2(電磁的記録不正作出及び供用罪:5年以下の懲役又罰金、未遂も対象)に抵触する犯罪行為となる可能性があります。なお、電子メールは、文書に準ずるものとして、民事・刑事における証拠能力を有するとされています。この警告は今後の受信に限られるものではなく、公訴時効である過去3年もしくは5年を遡って適用されます。

【トラックバックについて】

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【類似した名称の情報商材について】

「国家破産に勝つ○○」などの、当ブログ・関連ホームページ・配布レポートと類似した名称の情報商材が存在しているようですが、当ブログ・関連ホームページ・配布レポートとは全く関係がございません。ご注意ください。

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by kanconsulting | 2007-03-18 22:19 | 閲覧数
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